一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認とは

一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認とは許可がおりて最初に提出する書類の1つです。この書類は運輸開始届を提出する前に事業を開始する準備が整ったことを知らせるための書類ともいえます。運行管理者や整備管理者がちゃんと選任されていることや運転者を確保していること、またそれぞれが社会保険に加入していることなどの証明が必要になります。用紙は運輸局によって異なる場合がありますのでご注意ください。

一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について

運輸開始前の確認について(記入例1)

運輸開始前の確認について(記入例2)

運輸開始前の確認について(記入例3)

※1 管轄の運輸支局名を書く

※2 事業者の住所や名称などを書く

※3 一般貨物自動車運送事業の許可になった日を書く

※4 運行・整備管理者選任等届出書を提出した日付を書く

参考 運行管理者選任等届出書の書き方

※5 運行管理者及び整備管理者の名前を書く

※6 運転者の氏名を書く

※7 社会保険等の加入年月日や加入人員などを書く

加入人員は最低でも運行・整備管理者と運転者の人数を書くようにします。

※8 車両の緒元を書く

運輸開始前の確認についての添付書類

一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認書類には添付書類が必要になります。

添付書類

  1. 運行・整備管理者選任届の写し
  2. 運転者の運転免許証の写し
  3. 社会保険などに加入していることを証明する資料

※ 1.は同じ日に提出することもできます。最初に運行・整備管理者選任届を整備や保安部門で提出して、その後に輸送部門で一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認についてを提出することができます。

3.は労働保険の成立届の写し、健康保険、厚生年金保険は新規適用届の写しなどを添付書類として提出します。

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