運転日報や乗務員の記録について

運転者が乗務ごとに決められた事項を記録するものを運転日報や乗務員の記録といいます。

一般貨物自動車運送事業者等は運転者に乗務に対しての必要事項を運転日報に記録させる必要があります。運転日報は乗務実態を把握することを目的としています。運行管理者は運転者の乗務時間等の基準に配慮しながら過積載の防止等、適性な運行ができるように運転手に正しく記録させる必要があります。つまり、記録するのは運転者になります。記録された運転日報は事業者が1年間保存する必要があります。

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貨物自動車運送事業輸送安全規則8条

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 運転者の氏名
  2. 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  3. 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
  4. 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
  5. 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
  6. 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
  7. 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
  8. 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容

6の車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の事業用自動車に乗務した場合にあたっては、貨物の積載状況を記録しなければなりません。これは、過積載をしているかどうかを記録するもので、貨物の重量や個数、及び積載方法などを可能な限り詳細に記録しなくてはなりません。

運転日報見本

運転日報・乗務員の記録の書き方

運転日報や乗務員記録の書き方は特に決まりはありません。上記に書いた必要事項を書けば足ります。簡単にいうと、どこの現場に誰がどの車で行ってどれだけ運転したかを書けばいいと思います。この点を考慮して自社で使いやすい運転日報を作成するのがいいでしょう。ただ、一つポイントとして、運転日報は実績報告書の作成に役立ちます。実績報告書は1年間の走行距離などをまとめて提出するものになりますがこの集計は運転日報を基準にします。なので、運転日報に出発地と目的地に加えて走行距離や実際に荷物を運んだ距離などを一緒に記載するのがいいでしょう。

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