整備管理者選任等届出書とは

これから運送業をはじめる方で新しく一般貨物自動車運送事業の許可をとった事業者は整備管理者を選任しなければなりません。整備管理者を選任したときは15日以内に整備管理者選任等届出書を提出しなければなりません。また、整備管理者が退職したり、整備管理者に変更があった時にも届出が必要です。

整備管理者の選任等届出義務違反は30万円以下の罰金が科されます。また、整備管理者が退職しているにも関わらず届出をしていない状態など、整備管理者が全く不在の場合は事業停止30日間という重い罰則が適応されます。

整備管理者選任等届出書の書き方の説明

それでは整備管理者選任等届出書の書き方を説明します。こちらより運行・整備管理者選任等届出書がダウンロードできます。用紙は運輸局によって異なる場合がありますのでご注意ください。

整備管理者選任等届出書の記入例

整備管理者選任等届出書(記入例1)

整備管理者選任等届出書(記入例2)

※1 届出者の氏名や住所を書く

届出者の氏名や住所は一般貨物自動車運送事業経営許可申請を提出した書類に記載されている通りに書きます。

※2 営業所の名称や住所を書く

営業所の名称も一般貨物自動車運送事業経営許可申請で提出した営業所名を書きます。

※3 選任・解任を選択する

整備管理者を選任した場合は選任を〇で囲みます。選任と解任を同時にする場合はそれぞれを〇で囲みます。

※4 事業の種類を選択する

事業の種類は一般貨物を選択します。

※5 自動車の台数を書く

事業用自動車の場合は記入例と同じ箇所に台数を書きます。

※6 解任する整備管理者の名前や解任等年月日を書く

解任や変更する者がいる場合のみ書きます。

※7 選任する整備管理者の名前や選任年月日などを書く

選任する整備管理者の名前や選任年月日などを書きます。資格要件は該当するところに〇をつけます。だいたいが、整備や整備の管理の実務経験か自動車整備士資格のどちらかになると思います。

整備管理者選任等届出書の提出について

整備管理者の選任届出をする場合は上記2枚の届出書を1枚に両面印刷して下記の添付書類と一緒に提出します。提出先は運輸支局の整備又は保安部門です。

資格要件が整備士資格の場合

  1. 整備士の合格証書の写し
  2. 整備管理者選任届出書に添付する書面

整備士の合格証書(サンプル)

整備士合格証書

整備管理者選任届出書に添付する書面(サンプル)

整備管理者選任届出書に添付する書面(記入例)

※1 事業者の氏名や営業所の名称を書く

※2 通常は無を〇で囲む

解任命令などがあった場合は2年間整備管理者になることができません。

※3 自署又は押印する

整備管理者選任届出書に添付する書面

資格要件が実務経験の場合

  1. 整備管理者選任前研修終了証明書の写し
  2. 整備管理者選任届出書に添付する書面(上記の整備士資格要件と同じ)
  3. 実務経験証明書

整備管理者選任前研修終了証明書(サンプル)

整備管理者選任前研修証明書

実務経験証明書(サンプル)

実務経験証明書(記入例)

※1 氏名と生年月日を書く

※2 整備や整備の管理をした実務経験を書く

実務経験期間は2年以上必要です。また職名と業務の大要は実務経験期間中に該当したものを記入します。仮に職名がない場合は「なし」でも構いません。実務経験が整備管理だった場合は業務の大要は「整備管理」と書きます。

※3 自動車の種類は「トラック」などと書きます。また、事業者の住所及び名称、代表者名を自署か記名します。記名の場合は押印が必要になります。

整備管理者実務経験証明書

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