一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。 (同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。)

建設業の許可区分は一般建設業と特定建設業に分けられます。 分かりやすくいうと、街の工務店やゼネコンの下請け業者は一般建設業許可、日常的に下請けに出しているゼネコン業者は特定建設業許可が必要になります。 それぞれ下請けに出す金額によって一般建設業許可か特定建設業許可かに分けられます。 金額は消費税込みの金額で複数に下請けに出す場合はそれぞれの合計金額になります。

一般建設業許可について

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。 ただし、この金額は発注者から直接請け負った建設工事になりますので、例え下請契約金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上であっても、下請け業者(2次下請け、3次下請け)として受注する建設工事は契約金額の上限はありません。

特定建設業許可について

特定建設業許可とは発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。 ただし、この金額は下請けに出す場合の金額になるので自社で全て請け負う場合には契約金額に上限はありません。

一般と特定は両方取れるのか

建設業者がある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種については特定・一般の両方の許可を受けることはできません。