整備管理者を選任する

一般貨物自動車運送事業許可申請の要件(整備管理者を選任する)

そもそも整備管理者とは?

整備管理者とは、自動車の点検、整備、自動車車庫等の管理を行う責任者となる方です。

運送事業を始めるにあたっては、事業用自動車が5台以上であれば整備管理者を置かなければなりません。 営業所ごとに原則1名以上選任する必要があります。 ※整備管理者は乗車定員が10人以下の車両数の場合、5台以上で1名必要になります。

一方、乗車定員が11人以上の場合は1台目から1名必要になります。 ※社長または役員が兼任することもできますが、運転手の方は兼任できません。 ※(霊柩など車両数が5台未満の車両計画の場合は整備管理者の選任義務はありません)

整備管理者の資格要件

(1) 資格要件

3級以上の自動車整備士の資格を有している者 ・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有すること ・整備管理者選任前研修を修了していること ※実務経験を証明するためには勤務先の「職歴証明」が必要となります。 ※選任前研修とは営業所管轄の運輸支局に申し込んで受講します。 ※同種類の自動車とは二輪自動車かそれ以外の自動車かの解釈になります。

(2) 常勤性等

整備管理者は営業所に常勤していることが必要です。