一般貨物自動車運送事業者の罰則について

貨物自動車運送事業法には様々な罰則があります。そして、この罰則は非常に多く厳しいものだといえます。それは、一般貨物自動車運送事業というものが常に危険と隣あわせな事業だからといえるでしょう。貨物車や旅客バスが重大事故をおこす度に罰則は重くなり、順守しなければならない規定も多くなっております。今後もますますこの傾向は止まらないでしょう。帳簿付けや社員全員に順守事項を理解してもらうにはある程度の時間がかかります。少しでも自社のしくみに不安を感じる方は早め早めの措置をすることをお勧めいたします。

重大罰則

違反行為 罰則 行政罰
無許可経営 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科 初違反:事業停止30日間
名義貸し、事業の貸し渡し等の違反 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科 初違反:事業停止30日間
運行管理者が全く不在(選任なし) 百五十万円以下の罰金 初違反:事業停止30日間
乗務時間等の基準が著しく遵守されていない   初違反:事業停止30日間
点呼を全く実施していない   初違反:事業停止30日間
定期点検整備を全く実施していない   初違反:事業停止30日間
整備管理者が全く不在(選任なし)   初違反:事業停止30日間
輸送する旅客の範囲を限定する旨の条件または運送の引受を営業所において行う輸送に限定する旨の条件違反   初違反:事業停止30日間
検査拒否等の違反 百万円以下の罰金 初違反:事業停止30日間
事業計画に従うべき命令違反 百万円以下の罰金   
運賃料金変更命令違反 百万円以下の罰金  
輸送の安全確保命令違反 百万円以下の罰金  
公衆の利便阻害行為等の停止命令違反 百万円以下の罰金  
事業改善命令違反  百万円以下の罰金   
運行管理者の選任・解任届出義務違反  百万円以下の罰金    
実績報告書の未提出又は虚偽報告  百万円以下の罰金     
事業報告書の未提出又は虚偽報告  百万円以下の罰金      
運賃及び料金の未提出又は虚偽報告 百万円以下の罰金  

※これらの罰則は一例です。変更される可能性もあります。

これ以外にもたくさんの罰則があります。一般貨物自動車運送事業については罰則はもちろんですが行政罰もたくさんあります。例えば名義貸し行為などは罰則の他に30日の事業停止処分に処せられる可能性があるわけです。その他にも10日車という行政処分があります。これは違反車両に対して10日乗務させない処分になります。そして、この○日車の処分はかなりたくさんあります。「これくらい大丈夫だろ」と思ってたことでも思わぬ落とし穴があるかもしれませんので十分お気をつけください。

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